バレンタインデーの闇と対処法
今週のお題「チョコレート」
皆さんの学校に「バレンタインデー」なるイベントがあっただろうか。
バレンタインデーはキリスト教のお祝いで「聖ウァレンティヌス」の誕生日である2/14に、家族や恋人などの大切な人に、贈り物をする習わしのことである。
日本は多神教(笑)なので、バレンタインデーなるものは学校でも行われるみたいだ。
チョコレートを送るのが一般的と言われている。
「は?」
さっきも述べたように、バレンタインは「大切な人」に贈り物をする日なのだ。つまりバレンタインデーで異性にチョコレートを渡すことは、自身の愛の告白に他ならない。
告白が成功すると基本的に「お付き合い」をすることになる。つまりそれは契約しているということになる。
民法上の契約とは
「当事者の合意であって、当事者に権利義務関係を生じさせるもの」
であって当事者は必ず契約に従わなければいけない、というやや難解な文章だが、これをバレンタインデーに置き換えてみると
1.AがBにチョコレートを財産として引き換えに、付き合う体験を要求する。
2.BがAの条件に承諾する。
3.BがAの目的物(チョコレート)を受け取る。
4.目的物を受け取ったことで要求契約が完了するため二人は付き合う。
となる。なんということだろう!バレンタインデーは要求契約の条件を満たしているではないか!要するに金で異性を購入しているようなものだ。
これに対して危機感を覚えている奥様方、安心してください。
このように未成年者は成年者に比べて取引の知識が浅く、経験も少ないため法定代理人(保護者)が契約を取り消すことができる。つまりあげたチョコレートに対して返金要求することができて、さらに強制的に受け取ったサービス(ここでは付き合うこと)を返却する必要がある。
つまり二人は必然的に
そんなところです。
参考:
契約の基礎知識 | 法律基礎知識 | 消費生活情報 | 消費生活情報 あいち暮らしWEB
*この話はフィクションです。ほんとにやらないでね。
*私がもらったチョコの個数は友達の友達のあまりのチョコ一個だけです。